【体験談】デイサービス生活相談員の業務と役割|実務経験を通して

私が勤務していたデイサービスセンターは、併設の通常規模型通所介護事業所でした。十数年前、介護職員として入職し、その後、生活相談員となり、通算4年弱従事していました。ここでは、そのときの体験を基に、デイサービスの生活相談員としての業務について、私見も交えながらお話ししたいと思います。

生活相談員の業務は、事業所の規模や方針などによって、それぞれ独自のものもあると思いますが、生活相談員の仕事に関心のある方、現に生活相談員をしているけれども、仕事内容や役割が、もうひとつはっきりとつかめないでいる方のお役に立てれば、幸いです。

目次

生活相談員の主な業務

生活相談員としての主な業務は、以下のとおりでした。

  • 実調・契約
  • サービス担当者会議への参加
  • 通所介護計画書の作成
  • 関係居宅への情報提供
  • 介護保険請求関係事務
  • 施設内の各委員会への参加
  • 営業
  • 現場業務

次に、それぞれの項目について、説明します。

① 実調・契約

実調とは、実態調査のことで、デイサービスの利用を希望される本人の居宅等を訪問し、本人や家族から心身の状態や興味・関心事、生活状況等を調査し、適切なサービスが提供できるように情報収集するものです。

基本的には、事業所の「実調書」に記載されている項目に沿って聴き取りなどの調査を行います。

この実調の結果によって、サービス提供の可否(=受け入れ可能か否か)を判断し、可能であれば、デイサービスの利用契約へと進みます。

② サービス担当者会議への参加

介護支援専門員(ケアマネジャー)が招集する会議へ参加します。

サービス担当者会議では、新規にサービスを開始するとき、介護認定が更新されたとき、ADLに大きな変化があったときなど、ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)原案に基づき、利用者本人やその家族、関係するサービス事業所の担当者が集まり目標やサービス提供内容の確認・共有などを行います。

新規のときは、サービスの概要やケアプランに記載されているサービス内容について具体的に説明したりします。

更新のときは、デイサービス利用時の様子(心身状態、過ごし方、他の利用者との関係など)について情報提供したり、サービス内容に変更があった場合は、詳細を説明したりします。

③ 通所介護計画書の作成

ケアマネジャーの作成したケアプランに沿って、デイサービスで提供する具体的なサービスを記載した「通所介護計画書」を作成します。

デイサービスでは、この計画書の内容に沿ったサービスを利用者に提供させていただき、一定期間経過後に目標に対する評価を行います。

【参考】

(通所介護計画の作成)
第九十九条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

引用:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

④ 関係居宅への情報提供

利用月の翌月の月初に、利用者の担当ケアマネジャーへ、当該利用者のデイサービス利用状況について報告します。

特に、いつもとは違うことがあった場合は、そのことに主眼を置いて報告書を作成します。

居宅のケアマネジャーは、作成した居宅サービス計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画を変更するなどの対応をするため、利用状況についての情報を必要としているのです。

⑤ 介護保険請求関係事務

月初に利用実績を入力したサービス提供票を関係居宅へ提出します。

その後、提出先の居宅から修正等の連絡がないようであれば、介護給付費の請求に進みます。国保連への請求事務まで行うか否かは、事業所によるのでしょうか。

⑥ 施設内の各委員会への参加

事業所の規模や方針、設置状況(単独か併設かなど)等によって違いがあると思いますが、感染対策委員会、事故防止委員会、虐待防止委員会などに参加していました。

⑦ 営業

稼働率100%を目指して、主に居宅介護支援事業所を訪問させていただきました。

利用していただいている居宅介護支援事業所へは、利用状況の報告書をお届けした際に、あわせて、空き情報などをお伝えしていました。

また、利用実績のない居宅介護支援事業所には、訪問計画を立て定期的に情報提供をさせていただいていました。

⑧ 現場業務

相談員としての仕事や手伝いなど、いろいろあります。

  • 送迎の配車表作成
  • 送迎車の乗務(運転・介助)
  • 入浴用備品のセット
  • 入浴後の整容
  • 食事の配下膳
  • 蛍光灯の交換など
  • その他もろもろ

まとめ

生活相談員の業務は多岐にわたります。
生活相談員が「何でも屋」と言われる所以です。

また一方では「施設の顔」とも。
実調や契約に利用者宅へうかがったり、サービス担当者会議に参加したりなど、外部の方々と接する機会が多いからでしょうか。

生活相談員とは、現場運営の実務を業務とし「施設の顔」と「何でも屋」を役割としているのです。

◇ブログランキングに参加しています◇





よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次