【特例入所】特別養護老人ホームの特例入所とは?

男性と女性の独居老人

特別養護老人ホーム(特養)へ入所できる方は、原則、要介護3から要介護5度までの認定を受けている方で常時介護を必要として居宅で介護を受けることが困難な方ですが、要介護1または要介護2の方であっても、状況によっては入所の対象者となることができます。

目次

特例入所とは

要介護1または2の方が、やむを得ない事由により居宅で日常生活を送ることが困難な状況にある場合に、特養へ入所できるというものです。

埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針では、

3 入所の対象となる者
(1)  前段 略

ただし、要介護1又は要介護2の者にあっては施設への特例的な入所(以下「特例入所」という。)の要件に該当する者とする。

  後段 略
(2)特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮すること。
 ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

 イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

 ウ 家族等による深刻な虐待等が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難と認められること。

 エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、か つ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分な状況であると認められること。

埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針

と規定されています。

現実的には、上記3―(2)のアとイに該当する方については、区分変更申請を検討する必要があるケースもあるのではないでしょうか。

受付け拒否の禁止

要介護1または要介護2の申込者が、特例入所の条件に該当しているので入所申込みをしたいということであれば、施設は、特段の理由がない限り、その申込みを受けなければなりません。

前出の指針では、

4 入所申込み及び入所決定の手続き
(1) 略
(2)入所申込みの受付
  ア~エ 略
 オ 要介護1又は2の申込者から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、当該申込者が要介護1又は2であることをもって申込みを受け付けないとする取扱いは認められないものとする。

埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針

と規定されています。

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