【区分変更】要介護状態区分の変更について

病院のベッド上の高齢女性と女性の看護師

腰椎圧迫骨折による入退院があり、退院後の在宅生活においては、身体機能の低下もあって以前のような独力での生活ができなくなってしまいました。

母の望む在宅での自立した生活を続けていくためには、種々の福祉用具を利用することも必要と考え、要介護度の区分変更申請をしました。

目次

状態の変化

身体状態の変化は、転倒して骨折、入院という状況が典型的なパターンの一つであるという印象があります。

なかでも、それまで自力歩行で移動していた方(例えば85歳で要支援の方)が転倒し大腿骨頸部骨折をしてしまった場合、急性期治療のため入院されたりしますが、高齢のため手術を控え保存的療法により経過を見ながら、時機が来れば退院という状況が多い傾向にあると思います。

退院後は、ベッド上での生活が主となり、入院前の身体状態とは大きく変化しているということになります。

このような状況になりますと、生活の全般(起居動作・移動・食事・入浴・トイレなど)において介助が必要になります。

区分変更申請

生活の全般にわたって介助が必要になった場合、例えば、要支援のままでは必要な介護保険サービスが十分には受けられません。

要介護度によって、介護保険を利用して受けられるサービスの種類(内容)と量(単位数)が決まっているからです。

ただし、個別的状況によっては、申請等により例外的にサービスを受けることができる場合もありますが。

必要な介護保険サービスを適切に受け自立した在宅での生活を継続するためには、現在受けている要介護度の状態では必要の程度が不十分であるとの理由から要介護度の区分変更申請を行うこととしました。

平たく言えば、『(認定調査時より)身体機能が低下したので、サービスをもっと使いたいから変更したい』ということです。

そうして、担当のケアマネさんに区分変更希望の申し出をしたのでした。

◇要介護状態区分の変更に関しては、介護保険法で次のとおり規定されています。

(要介護状態区分の変更の認定)
第二十九条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

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