ここでは、居宅サービスの内、短期入所生活介護(ショートステイ)について説明させていただきます。
ショートステイとは?
利用者が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が送れるように支援するとともに、介護者の介護疲労軽減等を図るための短期入所サービスです。
要支援・要介護者の方が介護保険を利用して受けられます。
ショートステイには、単独事業所、特別養護老人ホームと併設しているもの、特別養護老人ホームの空床を利用したものがあります。
どちらかと言えば、介護者の日常生活支援・レスパイトケアを主とした介護保険サービスというふうに考えています。
レスパイトには、息抜き・休息の意味があります。レスパイトケアとは、介護者である家族の方等が息抜きしたり、リフレッシュしたりすることです。
利用できる日数は、どのくらいですか?
ショートステイは、短期的な利用を想定した宿泊サービスです。
1回の利用が2日間(1泊2日)からとなります(例外として「日帰りショート」があります)。
原則として、利用日数の合計が、要介護認定期間のおおむね半数を超えない日数と規定されています。
1回の利用が連続して30日までは介護保険の給付が受けられます。
ただし、要介護度によっては、30日を待たずに支給限度額を超えてしまう場合がありますので、限度額を超えて利用した分は、全額自己負担(10割負担)となります。
「短期」とは、生活相談員をしていた頃、2~4日間(1泊2日~3泊4日)、長くても1週間(6泊7日)ほど、という認識でした。
例えば、遠方での冠婚葬祭のため2日間は介護することができない、ということであれば、3日間(2泊3日)か4日間(3泊4日)利用するとか。
例えば、介護者の休息・リフレッシュのためということであれば、家でのんびり過ごすとかで2~3日、旅行に出かけるとかで1週間ほど利用するとか。介護者の方が入院ともなれば、もっと長い利用になるかもしれません。
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準】
e-Govポータル
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 (略)
二十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
(略)
※下線部:筆者装飾
【支給限度額】
介護保険から給付を受けられる1ヶ月の限度額のことで、要介護度によって異なります。限度額を超えて利用したサービスは、全額自己負担となります。
【利用日数】
ショートステイの利用日数は、その名のとおり、泊数ではなく、入所の日から退所の日までの日数で換算します。一般的な旅行の感覚では宿泊数で換算しますので、ご利用者・ご家族との間に、ショートステイの利用日数について、食い違いが生じることがあります。このことは、利用料の算定の際にトラブルの原因となる可能性があり、事前の説明と情報の共有(共通認識)が大切です。
利用するには、どうしたらよいのですか?
担当のケアマネジャーに相談してください。
利用者本人・家族の状況や意向を確認・把握し、適切なケアプランを作成してくれるでしょう。
【担当のケアマネジャーがいない(居宅介護支援事業者と契約していない)場合】
こちら(【居宅サービス利用】居宅介護支援事業所の選定)を参考にしてみてください。