【特養入所】特養へ入所するためには、どうしたらよいのでしょうか?

介護施設の利用者と施設スタッフ

特別養護老人ホーム(特養)へ入所するためには、どうしたらよいのでしょうか。特養へ入所を検討されている方へ、申し込みから入所までの流れを、埼玉県に所在する特養での生活相談員従事経験を基にお話しさせていただきます。

目次

入所申込み

入所の対象となる方は、原則、要介護3から要介護5までの方です。
(要介護1、要介護2の方にあっては、特例的な入所の要件に該当する場合、入所の対象者となります。)

入所を希望している施設から入所申込関連の書類を一式いただき、申込書に必要事項を記入し添付書類とあわせて提出します。

提出する書類は、基本的には、特別養護老人ホーム優先入所申込書、介護保険被保険者証(写)、認定調査票(写)、サービス利用表(写)です。

入所の申込みは、入所希望者・家族が入所希望施設へ直接提出して行うこととなっています。

申込みは、特別な事情がなければ、より早く入所するために複数の施設へ行うことをおすすめします。

入所の実務は『埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針』に基づき行っていました。県内の特養は、その指針に基づき入所事務を行っていますので、提出書類は、基本的に同じ形式・内容のものとなります。

入所順位の評価

提出していただいた書類と本人や家族からお聴きした情報から入所の必要性を評価します。

この評価基準も前出の指針に示されており、「優先順位の評価基準」に基づき、各項目を点数化していきます。

入所順位の決定

施設内の入所検討委員会において順位を決定します。

順位は、基本的には評価点数の高い順になります。

ただし、施設の受入体制により処遇上やむを得ないと判断した場合は、優先順位を調整することができます。

例えば、性別に応じた居室の状況です。
男性の居室と女性の居室と別れていますので、女性の居室に空きが出た場合は、当たり前ですが男性の優先順位は除外され、女性の優先順位の高い方から入所していただくことになります。

他には、認知症の方や医療行為を必要とする方の施設の受入体制の整備状況があります。

委員会は、原則、毎月1回開催で、入所申込を受付け後に最初に開催する委員会で決定された順位について、申込者に通知します。

入所

ベッドに空きが出ると、入所順位の高い希望者から入所していただくことになります。

優先順位の高い方から、再度、聴き取りなどにより入所申込時からの変化の有無と変化があった場合の状況について把握し、入所の希望があることを確認したうえで、入所説明(利用契約の締結など、入所に関わる一連の手続き)をさせていただいていました。

このように、特養への入所は申込順ではありません
したがって、先に申し込まれた方より、後から申し込まれた方が優先的に(先に)入所されることがあるのです。

入所までの期間は、申込先の施設の申込者数・順位、ベッドの空き状況等により、ケースバイケースで、一概には言えません。

状況によっては、申し込み後1ヶ月以内に入所できる場合もあれば、1年経っても入所できないこともあります。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

(入退所)

第七条 (第1項 略)

 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

e-Govポータル

「特別養護老人ホーム」と「指定介護老人福祉施設」は、「老人福祉法」と「介護福祉法」での法規定上の呼び名の違いであり、基本的には同じです。

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