【要介護認定申請】初めて介護保険サービスを利用するには

利用者本人と家族、ケアマネとの打合せ

祖父母や父母が加齢などのため、誰かの助けがないと自宅での生活が難しくなってきたら、介護保険サービスの利用を検討(開始)するときです。

目次

介護保険サービスを利用するためには

初めて介護保険サービスを利用するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 要介護認定の申請をする(本人等)
  2. 認定調査を受ける(本人)
  3. 要介護度を判定する(介護認定審査会)
  4. 要介護度を認定する(市区町村)
  5. ケアプランを作成する(介護支援専門員)
  6. 介護保険サービスの利用を開始する(本人)

要介護認定の申請をする

要介護度を決める。
これが介護保険サービス利用のための必要条件です。

そのためには、まず申請しなければなりません。
申請先はお住まいの市区町村となります。

介護サービスを受けられるのは、原則、介護や日常生活の支援を必要としている65歳以上の方です。

申請には、
①要介護(要支援)認定申請書
②介護保険被保険者証(65歳になると交付されます。)
③マイナンバー
④申請者の身分証明書
が必要です。

40~64歳までの方(特定の疾病に罹患されている方)が申請する場合は、医療保険被保険者証が必要になります。

新規申請の際、実際に市町村の窓口へ申請手続きに行かれるのは、私の知る限り、ほとんど本人の家族(親族)か居宅のケアマネジャーでした。

、ここで注目していただきたいことは、居宅のケアマネジャーが本人に代わって申請できる、ということです。

居宅(居宅介護支援事業所)
介護保険サービスを受ける要介護者の在宅介護に関する相談や計画の作成、本人・家族、関係事業所や機関等との連絡・調整を行う事業所

ケアマネジャー(介護支援専門員)
利用者のケアプラン(介護サービス計画)を作成し、それに沿った介護サービスが受けられるように関係各所との連絡・調整等をする専門職

ケアマネジャーに依頼する

介護保険サービスの利用に際し、できれば最初から居宅介護支援事業所のケアマネジャーについてもらい、担当のケアマネジャーと相談しながら話をすすめていくことをおすすめします。

介護保険や介護保険サービスについては、そのときになって初めて身近なものになる、ものです。
いざ利用したいとなったとき、どうしていいかわからない。多くの人にとっての現実だと思います。

そのようなときに、最初から介護保険・介護保険サービスに精通する人(専門家)が身近にいて相談できたら、これほど心強いことはありません。

その専門家のひとりが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。

特に、自宅で過ごしながら介護保険サービスの利用をお考えの際は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの関係は切っても切れないものとなります。

介護の申請は、ケアマネジャーと出会う糸口になります。

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